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10月31日、東京地方裁判所が、武富士の更生計画に認可決定を出しました。
武富士に対する「過払い金」等の債権者約90万人のうち、85.43%が更生計画案に同意(賛成)したとのことです。
更生計画に基づく第1回の弁済は、12月中旬からはじまります。
弁済にあたっては、武富士から送られてきた「弁済受領口座指定書」の提出が必要です。
もし、上記書面の返送をしていない場合、早めに提出して欲しいとのことです。
更生計画案に同意できないため、投票をしなかった方もいると思います。
しかし、武富士に認可決定が出てしまった以上は、「弁済受領口座指定書」を返送しておくべきでしょう。
なお、現時点では、第2回弁済の有無や金額は不明です。
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