自己破産に関して、お客様よりよく頂くご質問をQ&A形式にまとめました。
Q&Aを読んでもよく分からない場合や、ご不明な点が残る場合にはお気軽にお問い合わせください。
自己破産とは、債務者が裁判所に借金の返済能力が無いと認めてもらうことによって、借金を免責(免除)してもらう債務整理方法です。
債務者に処分可能な財産があれば債務の返済にあてなければなりませんが、どれだけ大きな借金でも帳消しにしてもらえるという大きなメリットがあります。
いいえ、自己破産をすると車両や住宅といった資産は差し押さえられますが、債務者の最低限の生活は保証されているため、家財道具などの生活用品は差押え禁止となっており手元に残ります。
自己破産をすると5年〜7年程度は信用情報機関に事故情報として登録されるため、新たな借り入れ(ローンやクレジットカードの利用)はできなくなりますが、その後は利用することも可能です(各社による審査があるため100%利用できるわけではありません)。
受任通知をした後、業者が直接本人に連絡することは法律によって禁止されています。
早ければ受任した当日に業者からの取立てはストップします。
自己破産の場合難しいと言えます。資産を処分したり、裁判所への収支の報告を行う必要があるため、内密に申請を行ったとしてもご家族様には分かる可能性が高いためです。
自己破産をすると、「官報」と本籍地の「身分証明書」「破産者名簿」に氏名が記載されます。ただし、官報や破産者名簿は一般の人が閲覧することはまずないため、ご近所様に知られることはあまり考えられません。
借金のほとんどがクレジットカードの使いすぎや、ギャンブルでした借金であった場合、免責不許可事由として免責を受けられないことがあります。
このような場合には、当事務所にまずはご相談ください。
自己破産をしても、奥様やお子様に直接的に不利益があるわけではありません。むしろ、借金をゼロにして人生をリセットした方が、資産の蓄積も可能になるため将来的にはご家族様のためになると言えます。
自己破産を理由に解雇することは法律上禁じられています。ただし、特定の資格を要する業種については規制されることもあります。
かつては自己破産があった場合には賃貸人は正当事由がなくとも賃貸契約を解除できましたが、現在では法律が改正され自己破産をしたとしても家賃の滞納がなければ追い出されるようなことはありません。
一般的なケースで約半年間〜1年間です。
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