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過払い請求Q&A

過払い請求に関して、お客様よりよく頂くご質問をQ&A形式にまとめました。
Q&Aを読んでもよく分からない場合や、ご不明な点が残る場合にはお気軽にお問い合わせください。

Q&A一覧

  • Q.過払い請求とはどのような手続きですか?
  • Q.本当にお金が戻ってくるのですか?
  • Q.過払い請求の交渉は自分ですることはできないのですか?
  • Q.借金をしていたのは随分昔です。それでも取り戻せますか?
  • Q.遠隔地(離島や当事務所から遠い場合)でも依頼出来ますか?
  • Q.着手金はいくらですか?
  • Q.以前自己破産をしましたが、その時に消費者金融から借りていたお金も対象になりますか?
  • Q.完済してしまった借金なので、当時の取引所類などは手元にありませんが請求できますか?
  • Q.過払い請求をすると、クレジットカードを使えないと聞いたのですが?

過払い請求とはどのような手続きですか?

過払い請求とは、裁判所を交わさないで、司法書士または弁護士が債権者(金融業者など)に対してこれまでに支払った過払い金の返還を求める手続きです。
消費者金融などの業者では多くの場合過払い金が発生しています。

本当にお金が戻ってくるのですか?

借金を完済している場合、多くのケースで支払った利息が戻ってきます。特に、金融業者との取引期間が長い方などは過払い金が発生している可能性が高いと言えます。
返済中の方の場合には、過払い金が残り債務より多ければ返還金が発生し、債務の方が多ければ返還金は発生しませんが残りの借金を減額することができます。

過払い請求の交渉は自分ですることはできないのですか?

本人が交渉することは可能ではありますが、殆どのケースで金融業者は相手にしてくれません。
また、金融業者はお金の貸し借りのプロですので、法律の知識に富んでいます。
もし直接交渉に応じてくれたとしても、不利な形で和解させられてしまうリスクも考えられます。
従って、和解交渉はご本人ではなく弁護士または司法書士に依頼することをお勧めします。
※和解を業務として行えるのは、弁護士または司法書士のみです。その他の資格で和解業務を請け負うことは禁じられています。

借金をしていたのは随分昔です。それでも取り戻せますか?

過払い請求の時効は、借金を完済した翌日から10年間です。10年以内でしたら十分取り戻すことが可能です。

遠隔地(離島や当事務所から遠い場合)でも依頼出来ますか?

遠隔地にお住まいの方でも、電話・メール・FAX・郵送などの手段によってご連絡が可能ですので、ご依頼頂くことが可能です。

着手金はいくらですか?

当事務所では着手金は頂いておりません。
詳しくは、報酬・費用についてをご覧下さい。

以前自己破産をしましたが、その時に消費者金融から借りていたお金も対象になりますか?

はい。過去に自己破産をもししていたとしても、過払い金を請求することが可能です。
ただし、自己破産を申し立てた時の状況にもよります。少なくとも自己破産をしていた時に借金を完済していた場合には過払い金を請求することが可能です。

完済してしまった借金なので、当時の取引所類などは手元にありませんが請求できますか?

可能です。契約書が手元に無かったとしても、金融業者に対して資料の開示請求を行いますので記録を回復することが可能です。

過払い請求をすると、クレジットカードを使えないと聞いたのですが?

借金が残っている場合、債務整理を行うと信用情報機関が管理している事故情報(いわゆるブラックリスト)に掲載されるため、5年〜7年程度はカードの利用が出来なくなる可能性はあります。
ただし、既に完済されている場合には載る可能性も低いとされていますが、一概には言えないため注意が必要です。

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司法書士:近藤 陽介(大阪司法書士会所属 認定番号 第612074号)  司法書士:村田 弘志(大阪司法書士会所属 認定番号 第812099号)

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