HOME > 債務整理用語集 > 利息制限法(りそくせいげんほう)
貸金業者の金利を制限する法律。
元本10万円未満は年率20%、10万円〜100万円未満は年率18%、100万円以上は年率15%と定められている。
ところが利息制限法を超える金利で貸付を行っても罰則の対象とならないため、消費者金融の多くが利息制限法を超えた金利で貸付を行っている。
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