「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」に基づき、法務大臣から営業許可を得ている民間の債権回収専門会社のこと。
金融業者などの債権を買い取り回収業務を行ったり、金融機関の債権の管理回収業務を受託してる。
従来は弁護士だけに認められた業務だったが、バブル崩壊後の不良債権回収業務の重要性高まりを背景に、1999年2月1日に「債権管理回収業に関する特別措置法」が施行され、扱える金銭債権の種類を限定する形で民間企業の参入が可能となった。
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