財産等が無くなって借金などの支払いを行うことができなくなった場合(支払不能)、この状態を裁判所に認めてもらい、法律上借金の支払い義務を免れる制度のこと。
債務者自らが破産申立てをすることから、自己による破産=自己破産と呼ばれる。自己破産するためには、支払不能の状態であり、過去7年間に免責を受けていないことが条件として挙げられる。
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