債務者に換価(物の値段を見積もること)するほどの財産がないことがはじめから明らかな場合、破産手続開始決定と同時に破産管財人を選任することなく破産手続きを終えてしまうこと。
通常破産開始決定と同時に、裁判所は破産管財人を選任し、破産者の財産を調査、換価、処分し、債権者の債務額に応じて配当するが、破産者に換価するほどの財産が明らかに無い場合、手間を省き手続きを迅速に行うため同時廃止を行う。
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