HOME > 事務所紹介 > プレスリリース > 自己破産をすると奨学金の返済義務もなくなるのか
自己破産をすると、奨学金の返済義務もなくなります。
奨学金の返済に苦しみ、自己破産を選択する方もいらっしゃいます。
しかし、自己破産にはデメリットも当然存在します。
ご本人様が自己破産すると、保証人や連帯保証人に請求がいってしまいます。
特に奨学金の場合だと、借りる際に親が保証人になってことが多く、自己破産すると、債権者は親に請求をすることになります。
そのため、自己破産をする前に必ず親に相談することが必要となります。
また、ご本人様が自己破産した場合でも、保証人の返済義務はそのまま残ってしまいます。
しかし、返済できない場合は、保証人も自己破産の手続きをとることにより、返済義務を免除することも可能です。
奨学金の返済でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
トップページ | 債務整理入門 | 過払い請求 | 任意整理 | 自己破産 | 個人再生 | 遺言・相続
ご契約の流れ | 報酬・費用 | 相談可能エリア | 事務所紹介 | お問い合わせ | リンク集 | サイトマップ
アース司法書士事務所 〜債務整理・任意整理・過払い金 請求の無料相談受付中〜
〒530-0038 大阪府大阪市北区紅梅町1-7 久幸ビル4階 TEL:06-4801-8080 FAX:06-4801-8057Copyright © 2009-2010 EARTH JUDICIAL SCRIVENER OFFICE. All Rights Reserved.