HOME > 過払い請求
消費者金融などに対して返済するお金のうち、本来支払うべき金額以上に支払ったお金を返還する請求を行うことを過払い請求と言います。
融資を受ける際の金利は「利息制限法」という法律によって定められていますが、同法には罰則が無いために多くの金融業者はこの利息制限法が定めている金利を超過し、罰則規定のある「出資法」の金利を上限として融資を行っています。
この2つの法律が定める金利の差額によって、本来支払わなければならない利息以上に支払ってしまった場合に過払い金が発生することになります。
罰則規定が無いとはいえ、利息制限法が定めている金利以上に利息をとることは法律違反ですから、当然返還する義務があります。債務者は債権者(金融業者)に対して過払い金の返還請求を行うことができますが、一般の方が直接請求をするには様々なハードルがあります。
金融業者もプロですので、そう簡単には返還請求に応じてくれません。司法書士や弁護士が相手で無いと対応できないと言ってきたり、取引当初からの取引明細を提示しなかったり、法律知識を盾に煙に巻くといった不誠実な対応を受けることは珍しくありません。また、書類を作成したり交渉を何度も行ったりといった人的労力も一般の方にとっては大きな問題です。
スムーズに過払い金の返還請求を行うには、プロフェッショナルである司法書士にご相談されるのが良いでしょう。
過払い金額が債務残高を上回っている場合には、これまで支払った利息の返還を求めることが出来ます。
もし完済していた場合でも請求することが出来ますので、これまで消費者金融からの借り入れを行っていたことのある方はぜひご相談下さい。
過払い金額よりも債務残高の方が多い場合でも、過払い金の返還分を債務返済にあてることによって借金額を減らします。
サラ金業者では利息制限法の定める上限を超える金利でお金を貸している場合がほとんどです。
過払いの返還請求を行えるのは、借金を完済した翌日から10年間です。ずいぶん以前に完済したからといって諦める必要はありません。もしかしたら・・・と思う方はご相談下さい。
トップページ | 債務整理入門 | 過払い請求 | 任意整理 | 自己破産 | 個人再生 | 遺言・相続
ご契約の流れ | 報酬・費用 | 相談可能エリア | 事務所紹介 | お問い合わせ | リンク集 | サイトマップ
アース司法書士事務所 〜債務整理・任意整理・過払い金 請求の無料相談受付中〜
〒530-0038 大阪府大阪市北区紅梅町1-7 久幸ビル4階 TEL:06-4801-8080 FAX:06-4801-8057Copyright © 2009-2010 EARTH JUDICIAL SCRIVENER OFFICE. All Rights Reserved.