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個人再生とは、裁判所を介して一定の借金を免除してもらう手続きです。この手続きは、借金の総額の5分の1又は100万円のいずれか多い額を通常3年間(特別な事情がある場合5年間)で返済していけば、残りの借金は全て免除されるという手続きです。借金の総額が5,000万円以下の個人債務者で、将来にも一定収入が見込まれる場合に利用が可能です。
2001年4月1日にスタートした比較的あたらしい債務整理の方法のため、自己破産しか債務整理の方法が無いと思って連絡してこられた方が、実は個人再生を利用できる(自己破産せずに済む)ことに気付くといったケースがあります。なお、個人再生は小規模個人再生と給与所得者等再生に分かれます。小規模個人再生とは主に自営業を営んでいる方、給与所得等再生とは主にサラリーマン、OL、公務員などを対象としたものです。
任意整理手続きに着手すると取り立てが止まります。これまで強引な取立てにあっていた方にとっては落ち着いて借金返済に取り組むことができるという大きなメリットがあります。
個人再生の大きな特徴として「住宅ローン特則」があります。この制度を利用することで住宅ローンが残っている場合にはマイホーム等の財産を残したまま借金を大幅に減額することが可能になります。ただし、減額対象となる借金には住宅ローンは含まれません。住宅ローンはカットされるのではなく、支払いが繰り延べされます。
個人再生を行うと、再生計画(返済計画)に基いて3〜5年間で返済を行っていかなければ成りません。もしこの期間中に返済ができなくなると自己破産しなければなりませんので注意が必要です(1回でも返済を怠ると自己破産というわけではありません)。
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