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2010年6月から、年収の1/3を超える借入が禁止されたことをご存知ですか?
改正貸金行法により、多重債務を防止するため年収に応じた一定額以上の借入ができなくなりました。このことを「総量規制」といいます。このページでは、この総量規制により何が変わったのか?どういった影響があるのか?といった疑問にお応えします。
総量規制とは個人の借入総額が、原則、年収等の3分の1までに制限される仕組みを言います。
(ただし一部除外または例外となる借入れもあります。)
貸付けの契約には「個人向け貸付け」「個人向け保証」「法人向け貸付け」「法人向け保証」の4種類があります。
その中で、総量規制の対象となるのは、「個人向け貸付け」のみであって、法人向けの貸付けと保証、また個人向けであっても個人向け保証については総量規制の対象にはなりません。
総量規制の対象となる「個人向け貸付け」とは、個人がお金を借り入れる行為のことです。
ただし、個人が事業用資金として借入れる場合は、原則として総量規制の対象とはなりません。
また、総量規制には、「除外」または「例外」となる貸付けがあります。
除外の貸付けとは、総量規制の対象とならない貸付けです。不動産購入のための貸付け、自動車購入時の自動車担保貸付けなどは、同じ貸付けの残高としてあっても総量規制の貸付残高には含まれません。
例外の貸付けは、除外とは違います。貸付けの残高としては算入するものの、例外的に年収の3分の1を超えている場合でも、その部分について返済の能力があるかを判断したうえで、貸付けができるものです。
例えば年収が300万円ある人が、100万円を借入れている場合、これですでに3分の1となりますが、緊急に医療費としてあと30万円借りたいというよう な申し出があったときに、これについては例外規定という形で貸付けができる場合があります。これが例外の貸付けにあたります。
※出典:改正貸金業法ホームページ
総量規制の施行によって、何が変わったのでしょうか?
例えば年収360万円の人は、年収の1/3の120万円までしか借り入れができなくなります。もしこの人が以下の図のように3社から合計210万円の借金があったとします。総量規制が施行されると90万円分が総量規制の枠からオーバーするため、このことに気付いた時点で金融会社はこれ以上の貸し出しを行えなくなります。
反対に利用者からすると、これ以上の新たな借り入れをできなくなりますから、例えばC社から借り入れをしてA社の返済にあてているといった、自転車操業的な借り入れを行っている方は最悪の場合返済不能になってしまう可能性があります。
総量規制によって返済不能に陥る前に、一度ご自身の債務を再点検してみてはいかがでしょうか?
借入金額を把握していない、法律は難しくてよく分からない、自分が該当しているかどうか知りたい・・・
こういった方は専門家へのご相談をお勧めいたします。
総量規制にひっかかる恐れがあるかどうか、以下にチェックリストを作りました。
あなたが該当していないかどうかチェックしてみてください。
該当するかどうかご不明な場合は、当事務所までお気軽にご相談ください【相談無料】。
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