HOME > 債務整理用語集 > 個人再生(こじんさいせい)
小規模個人民事再生というのが正式名称で、利息制限法に基づき再計算した債務の一部について、定められた期間内に債務者の同意した計画に沿って返済することにより、大幅な債務の圧縮ができるという手続きのこと。
定期的かつ安定した収入が将来的に見込め、住宅ローン以外の債務が5000万円以下の場合に利用できる。
元金を大幅に減らす事ができ、住宅を手放す必要がない。また、ギャンブルや浪費で借金した場合でも利用できるというメリットがある。
デメリットは、手続きが複雑で時間がかかること、支払が滞ると再生計画が取り消される、安定的な収入が無いと利用できない、などが挙げられる。
トップページ | 債務整理入門 | 過払い請求 | 任意整理 | 自己破産 | 個人再生 | 遺言・相続
ご契約の流れ | 報酬・費用 | 相談可能エリア | 事務所紹介 | お問い合わせ | リンク集 | サイトマップ
アース司法書士事務所 〜債務整理・任意整理・過払い金 請求の無料相談受付中〜
〒530-0038 大阪府大阪市北区紅梅町1-7 久幸ビル4階 TEL:06-4801-8080 FAX:06-4801-8057Copyright © 2009-2010 EARTH JUDICIAL SCRIVENER OFFICE. All Rights Reserved.