HOME > 債務整理用語集 > 給与所得者等再生(きゅうよしょとくしゃとうさいせい)
小規模個人再生を利用できる方の中で、給与等の安定した収入があり、収入の変動幅が小さい方が利用できる手続きのこと。
(1)最低弁済額と(2)清算価値のほか、(3)可処分取得(収入から所得税等を控除し、さらに政令で定められた生活費を差し引いた金額)の2年分のうち、いずれか多い方の金額を最低限支払う必要があるので、小規模個人再生に比べて返済額が高額になる。
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