HOME > 債務整理用語集 > みなし弁済(みなしべんさい)
利息制限法では年率15%〜20%を超える利息を取ることができないが、業者が以下の要件を全て満たしている場合、例外的に利息制限法を超過した利息を取ることができ、このことをみなし弁済という。
みなし弁済を認めるための5つの要件
・貸付を行った業者が登録を受けた貸金業者であること。
・契約の際、貸金業規制法17条で定められた要件を充足する書面を、借主に対して交付していること。
・返済の際に、その都度貸金業規制法18条で定められた要件を充足する受取証書を直ちに交付していること。
・債務者が利息の支払を、利息と認識して支払ったこと。
・債務者が利息の支払を、自己の意思に基づき任意で支払ったこと。
ただし、この要件を全て満たしている業者はほとんどない。
そのため、よほどの事が無い限りみなし弁済が認められ、過払い金返還請求に影響が出るということは考えにくい。
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