HOME > 債務整理用語集 > 名義冒用(めいぎぼうよう)
名義貸しとは違い、本人の許可無く第三者の名義を使うこと。
名義冒用により負ってしまった借金については、基本的に返済義務はない。
ただし、名義を勝手に使われているにもかかわらず本人が振込み等で支払を行った場合や、口座引き落としをいつまでも放置していた場合は、「追認」となり支払義務が発生することがある。
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