HOME > 債務整理用語集 > 裁量免責(さいりょうめんせき)
破産者に免責不可事由(借金の理由がギャンブルや投資、浪費など)がある場合でも、破産者の誠実性や免責不可事由の程度によって、免責許可に相当すると考えられるときは免責を許可するという制度のこと。
トップページ | 債務整理入門 | 過払い請求 | 任意整理 | 自己破産 | 個人再生 | 遺言・相続
ご契約の流れ | 報酬・費用 | 相談可能エリア | 事務所紹介 | お問い合わせ | リンク集 | サイトマップ
アース司法書士事務所 〜債務整理・任意整理・過払い金 請求の無料相談受付中〜
〒530-0038 大阪府大阪市北区紅梅町1-7 久幸ビル4階 TEL:06-4801-8080 FAX:06-4801-8057Copyright © 2009-2010 EARTH JUDICIAL SCRIVENER OFFICE. All Rights Reserved.