ある状態が一定期間続くと、それにあわせて法律関係に変更を生じさせる制度で、権利が無くなる「消滅時効」と、権利を得る「取得時効」がある。
貸金業者などからお金を借りていた場合、借金は5年で時効となり、元々借りていなかったことになる。
ただし、時間だけが過ぎれば良いというわけではなく、その間請求を受けていない事、または時効後に援用(時効の利益を受けることを主張)する必要があるため、簡単に時効が成立するわけではない。
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